A 必須条文民法
不確定期限債権の時効と債務者の認識
不確定期限付債権の客観的な時効期間は期限到来時から始まり、債務者が到来を知ることを起算要件としない。
現行の民法166条1項2号の期間は「権利を行使することができる時」から進行する。不確定期限付きの債権は期限が客観的に到来した時から権利を行使することができるから、債務者が期限の到来を知ったことは起算の要件とならない。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、消滅時効は権利を行使することができる時から進行するとされ(改正前166条1項)、知った時から5年の期間はなかった。
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