A 必須条文民法
確定期限債権の消滅時効の起算点
確定期限付債権の客観的な時効期間は期限到来時に始まり、現行法では行使可能と知った時からの5年という期間も別に定められる。
現行の民法166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(1号)、又は権利を行使することができる時から10年間(2号)行使しないときに時効によって消滅すると定める。確定期限付きの債権は期限の到来時から権利を行使することができるから、2号の期間は期限到来時から進行し、別に1号の期間がある。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、消滅時効は権利を行使することができる時から進行し(改正前166条1項)、債権は10年間行使しないときは消滅するとされていた(改正前167条1項)。
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