B 重要判例民法
割賦債務の期限利益喪失の請求と時効
割賦払債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がある場合、各割賦金の消滅時効は約定弁済期の到来ごとに進行し、残債務全額の消滅時効は、債権者が残債務全額の弁済を求める意思表示をした時から進行する(最判昭42.6.23)。
最判昭42.6.23(民集21巻6号1492頁)の判示による。
昭和42年6月23日最高裁第二小法廷民集21巻6号1492頁(貸金請求)
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