A 必須判例民法
債務不履行の損害賠償債権の時効起算
債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時から進行するとした判例(最判昭35.11.1)があり、現行民法166条1項は、これに加えて債権者が権利を行使することができることを知った時から5年の時効期間も定めている。
民法166条1項1号・2号による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、債権の消滅時効は権利を行使することができる時から10年とされ(改正前166条1項・167条1項)、知った時から5年の期間はなかった。
昭和35年11月1日最高裁第三小法廷民集14巻13号2781頁(物件引渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年11月1日 | 民集14巻13号2781頁 | 物件引渡等請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 民法 | 第6問(消滅時効の起算点) |
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