B 重要判例民法
抵当権抹消訴訟での債権主張と旧法時効
債務不存在を理由とする抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟で債権者兼抵当権者である被告が請求棄却を求め被担保債権の存在を主張したときは、裁判上の請求に準ずるものとして被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ずるとした判例(最判昭44.11.27)があり、現行法の下では時効の完成猶予・更新(民法147条)の問題となる。
最判昭44.11.27(民集23巻11号2251頁)参照。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められ、民法147条1項は応訴を事由として掲げていないので、現行法での扱いは解釈による。
昭和44年11月27日最高裁第一小法廷民集23巻11号2251頁(根抵当権設定登記抹消登記請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年11月27日 | 民集23巻11号2251頁 | 根抵当権設定登記抹消登記請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第7問(時効) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。