A 必須判例民法
時効完成後の債務承認と時効援用
債務につき消滅時効が完成した後に、債務者が債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、以後その完成した消滅時効を援用することは許されない。
最大判昭41.4.20(民集20巻4号702頁)の判示による。
昭和41年4月20日最高裁大法廷民集20巻4号702頁(請求異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和41年4月20日 | 民集20巻4号702頁 | 請求異議 |
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