B 重要条文民法
担保権者の債権届出と時効保全
現行民法147条1項・148条1項は、担保権者が強制競売の手続でする債権の届出を時効の完成猶予及び更新の事由として掲げておらず、これに当たるかは解釈に委ねられている。
最判平元.10.13(民集43巻9号985頁)参照。同判決は、改正前民法の下で、強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、裁判上の請求又は破産手続参加に該当せず、これらに準ずる時効中断事由にも該当しないとした。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた。
平成元年10月13日最高裁第二小法廷民集43巻9号985頁(土地抵当権設定登記抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年10月13日 | 民集43巻9号985頁 | 土地抵当権設定登記抹消登記手続 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 民法 | 第6問(消滅時効の中断) |
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