B 重要条文民法
配当要求による時効完成猶予と更新
現行民法148条1項は、強制執行・担保権の実行等を時効の完成猶予及び更新の事由として掲げるが配当要求を掲げておらず、配当要求がこれに当たるかは解釈に委ねられている。
最判平11.4.27(民集53巻4号840頁)は、改正前民法の下で、配当要求は差押え(改正前147条2号)に準ずるものとして時効中断の効力を生ずるとした。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められた。
平成11年4月27日最高裁第三小法廷民集53巻4号840頁(求償金請求事件)
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