B 重要判例民法
物上保証競売の債務者送達と債権時効
物上保証人所有の不動産に対する抵当権実行としての競売の申立てにより競売開始決定がされ、同決定正本が債務者に送達された場合には、債務者は民法154条により、被担保債権の消滅時効の完成猶予又は更新の効果を受ける。
最判平8.9.27(民集50巻8号2395頁)の判示による。同判決は改正前民法155条(差押え等を時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ時効の中断の効力を生じない)についてのもので、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で同条は現行154条(完成猶予・更新)に改められた。
平成8年9月27日最高裁第二小法廷民集50巻8号2395頁(貸金等)
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