B 重要判例民法
連帯保証の物上保証競売と主債務の時効
債権者が主債務についての連帯保証人の連帯保証債務を担保する物上保証人に対する競売を申し立て、その手続が進行しても、主債務の消滅時効の完成猶予又は更新の事由には該当しない。
最判平8.9.27(民集50巻8号2395頁)の判示による。同判決は改正前民法の時効の中断についてのもので、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で時効の中断は完成猶予・更新に改められ、連帯債務者の一人に対する履行の請求の絶対効を定めた旧434条(連帯保証に準用)は削られた。改正後も同様の結論が維持されると解されている。
平成8年9月27日最高裁第二小法廷民集50巻8号2395頁(貸金等)
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