A 必須判例民法
代位による他の債権者の消滅時効援用
金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、債権者代位権(423条)に基づき、債務者に代位して、他の債権者が債務者に対して有する債権の消滅時効を援用することができる。
最判昭43.9.26(民集22巻9号2002頁)の判示による。
昭和43年9月26日最高裁第一小法廷民集22巻9号2002頁(配当異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和43年9月26日 | 民集22巻9号2002頁 | 配当異議 |
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