A 必須判例民法
後順位抵当権者の援用権否定
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権について消滅時効を援用することができない。
最判平11.10.21(民集53巻7号1190頁)の判示による。
平成11年10月21日最高裁第一小法廷民集53巻7号1190頁(根抵当権抹消登記手続請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成11年10月21日 | 民集53巻7号1190頁 | 根抵当権抹消登記手続請求事件 |
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