A 必須判例民法
抵当不動産の第三取得者と時効援用
抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用することができる。
最判昭48.12.14(民集27巻11号1586頁)の判示による。第三取得者は、時効により直接利益を受ける者として援用権者に当たる。
昭和48年12月14日最高裁第二小法廷民集27巻11号1586頁(土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和48年12月14日 | 民集27巻11号1586頁 | 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求 |
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