C 補足その他民法
日常家事債務の一方への請求の時効効力
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と契約をして債務を負ったときは、他の一方は連帯してその責任を負うが(民法761条)、第三者の一方に対する裁判上の請求による時効の完成猶予及び更新の効力は、別段の意思表示がない限り、他方配偶者に対する債権には及ばない。
民法761条・441条・153条1項による。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の434条は、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずると定めていた。
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