C 補足その他民法
時効完成前の委託保証人の弁済と求償権
主債務の時効完成前に、主債務者の委託を受けた連帯保証人が有効な主債務を弁済した場合は求償権を取得し、その後に主債務の時効期間が経過することだけで既に取得した求償権が否定されるものではない。
民法459条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
主債務の時効完成前に、主債務者の委託を受けた連帯保証人が有効な主債務を弁済した場合は求償権を取得し、その後に主債務の時効期間が経過することだけで既に取得した求償権が否定されるものではない。
民法459条1項の定めによる。
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