司法試験短答式知識整理

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C 補足その他民法

時効完成前の委託保証人の弁済と求償権

主債務の時効完成前に、主債務者の委託を受けた連帯保証人が有効な主債務を弁済した場合は求償権を取得し、その後に主債務の時効期間が経過することだけで既に取得した求償権が否定されるものではない。

民法459条1項の定めによる。

トピック

関連条文

民法第459条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 佐久間毅 — 民法の基礎1 総則 第5版(有斐閣、2020)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第7問(消滅時効)