C 補足条文民法
連帯債務者の承認時効完成の相対効
連帯債務者の一人が債権者に対して債務を承認しても、別段の意思表示がない限り、その効力は他の連帯債務者には及ばず、他の連帯債務者の債務の消滅時効は更新されず、また、他の連帯債務者のために消滅時効が完成しても、承認をした連帯債務者は債務を免れない(相対的効力)。
民法441条の定めによる(相対的効力の原則)。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の439条は、連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については他の連帯債務者も義務を免れると定めていた。
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