A 必須判例民法
相続金銭債務の時効と遺産分割の未了
単独で金銭債務を負う債務者が死亡し複数の相続人がいる場合、金銭債務は可分債務として各相続人に法定相続分の割合で当然に分割承継され、遺産分割で債務を負う者が決まるまでの間、当該債務の消滅時効の完成が猶予され又は時効が更新されるわけではない。
判例は、相続された金銭債務を可分債務として各相続人が当然に分割承継するとする(民法427条)。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)により、時効の「中断」は「完成猶予」と「更新」に再編された。
昭和34年6月19日最高裁第二小法廷民集13巻6号757頁(貸金請求)
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