B 重要判例民法
担保競売開始決定の送達と債権の時効保全
物上保証人所有の不動産に対する担保権実行は、債務者への実体法上の通知後に被担保債権の時効完成猶予の効力を及ぼし、取下げ又は違法取消し以外による手続終了時に時効を更新するものであり、付郵便送達による開始決定正本の発送だけではこの通知に当たらない。
民法148条1項2号・2項、154条による。最判平成7年9月5日は、付郵便送達による手続上の送達擬制と実体法上の通知を区別し、正本の到達により債務者が競売手続の開始を了知し得る状態になることを要するとした。取下げ又は違法取消しの場合には更新せず、終了後6か月まで完成を猶予する。2020年4月1日施行の改正前は、差押え等は時効中断事由(旧147条2号)であり、時効利益を受ける者への通知を要求していた(旧155条)。
平成7年9月5日最高裁第三小法廷民集49巻8号2784頁(保証債務金)
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