条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟上の和解によって確定した権利であっても、確定の時に弁済期が到来していない債権については、確定判決によって確定した権利の時効期間を10年とする規定は適用されない。
民法169条2項の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は174条の2第2項が同旨を定めていた。
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