司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

和解確定債権と弁済期未到来

訴訟上の和解によって確定した権利であっても、確定の時に弁済期が到来していない債権については、確定判決によって確定した権利の時効期間を10年とする規定は適用されない。

民法169条2項の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は174条の2第2項が同旨を定めていた。

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関連条文

民法第169条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第6問(消滅時効)