B 重要判例民法
契約不適合の損害賠償債権の消滅時効
売買の目的物の種類又は品質に関する契約不適合を理由とする買主の損害賠償請求権は、買主が不適合に気付かなくても、目的物の引渡しの時から10年の消滅時効(民法166条1項2号)にかかる。
民法166条1項2号の期間は買主の知・不知と関係なく進行し、566条の通知期間の制限は消滅時効の適用を排除しない。改正前の最判平13.11.27も同旨である。
平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1311頁(損害賠償請求事件)
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