A 必須判例民法
安全配慮義務違反の時効起算点
安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は、損害が発生した時から進行する。
最判平6.2.22(民集48巻2号441頁)の判示による。
平成6年2月22日最高裁第三小法廷民集48巻2号441頁(損害賠償並びに民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月22日 | 民集48巻2号441頁 | 損害賠償並びに民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 民法 | 第6問(消滅時効の起算点) |
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