B 重要判例民法
期限の利益喪失約款と時効起算点
分割弁済の約定がある場合において、債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときは、残債権全額の消滅時効は、債務者が弁済を怠っただけでは進行せず、債権者が請求した時から進行する。
最判昭42.6.23(民集21巻6号1492頁)は、各割賦金額につき約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、残債務全額については債権者が請求した時から進行するとした。
昭和42年6月23日最高裁第二小法廷民集21巻6号1492頁(貸金請求)
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