B 重要判例民法
履行不能損害賠償請求権の時効起算点
契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務の履行を請求し得る時(契約解除の時)から進行し、履行不能になった時から進行するのではない。
最判昭35.11.1(民集14巻13号2781頁)は、履行不能による損害賠償義務は本来の債務と同一性を有するから、本来の債務の履行を請求し得る時から進行するとした。
昭和35年11月1日最高裁第三小法廷民集14巻13号2781頁(物件引渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年11月1日 | 民集14巻13号2781頁 | 物件引渡等請求 |
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