司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

履行不能損害賠償請求権の時効起算点

契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において、その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、原状回復義務の履行を請求し得る時(契約解除の時)から進行し、履行不能になった時から進行するのではない。

最判昭35.11.1(民集14巻13号2781頁)は、履行不能による損害賠償義務は本来の債務と同一性を有するから、本来の債務の履行を請求し得る時から進行するとした。

昭和35年11月1日最高裁第三小法廷民集14巻13号2781頁(物件引渡等請求)

トピック

関連条文

民法第166条第1項第2号e-Gov↗
民法第545条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和35年11月1日民集14巻13号2781頁物件引渡等請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第6問(消滅時効の起算点)
司法試験2014年民法第6問(消滅時効の起算点)