A 必須条文民法
不確定期限付債権の時効起算点
不確定期限付債権の消滅時効は、現行法では、権利を行使できることを知った時から5年、客観的に権利を行使できる時から10年の期間を区別する。
民法166条1項1号・2号の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、消滅時効は権利を行使することができる時から進行し(旧166条1項)、債権は10年間行使しないときは消滅する(旧167条1項)と定められていた。
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