A 必須条文民法
被保佐人による債務の承認と時効の更新
時効の更新(2015年当時の中断)事由としての承認をするには相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しないから、被保佐人が保佐人の同意を得ずにした債務の承認によっても時効は更新される。
民法152条2項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ規律が156条に置かれていた。
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