条文・判例・学説を体系的に整理
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
民法152条1項の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、承認は時効の中断事由とされていた(旧147条3号)。
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