A 必須判例民法
主債務者の承認による時効更新と物上保証人
主債務者がした債務の承認により被担保債権について生じた時効の更新の効力を、物上保証人が否定することは許されない。
最判平成7年3月10日(集民174号811頁)は、物上保証人がこれを否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反するとした。
平成7年3月10日最高裁第二小法廷集民174号811頁(土地根抵当権設定登記抹消登記手続)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成7年3月10日 | 集民174号811頁 | 土地根抵当権設定登記抹消登記手続 |
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