B 重要その他民法
支払猶予の申入れと債務の承認
債務者が債権者又はその代理人に対して支払の猶予を申し入れることは、債務の存在を前提とする認識の表示であるから、債務の承認に当たり時効を更新する。
承認は観念の通知であって方式を要せず、その相手方は債権者本人に限られない。
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文献出典
- 佐久間毅 — 民法の基礎1 総則 第5版(有斐閣、2020)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債権者又はその代理人に対して支払の猶予を申し入れることは、債務の存在を前提とする認識の表示であるから、債務の承認に当たり時効を更新する。
承認は観念の通知であって方式を要せず、その相手方は債権者本人に限られない。
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