A 必須条文民法
時効の援用権者
消滅時効の援用権者は、当事者のほか、保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者である。
2020年施行の改正前の民法145条は「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」とのみ定め、判例が「時効により直接利益を受ける者」と解していた。現行民法145条は括弧書で、消滅時効にあっては保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を当事者に含むと明文化した。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。