B 重要判例民法
譲渡担保目的物の第三者と清算金時効援用
譲渡担保権者が弁済期後に目的物を第三者に譲渡した場合、その第三者は設定者の清算金支払請求権の消滅時効を援用することができる。
最判平成11年2月26日(集民191号457頁)の判示である。
平成11年2月26日最高裁第二小法廷集民191号457頁(家屋明渡)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成11年2月26日 | 集民191号457頁 | 家屋明渡 |
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