司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

契約不適合損害賠償請求権の時効

売買目的物の契約不適合による損害賠償請求権は、買主が権利を行使できることを知った時から5年間、又は権利を行使できる時から10年間行使しないとき、時効によって消滅する。

民法166条1項の一般の消滅時効による。改正前の瑕疵担保責任についても、最判平成13年11月27日(民集55巻6号1311頁)が、引渡時から10年の消滅時効が進行するとしていた。不適合を知った時から1年以内の通知(566条)とは別の期間制限である。

平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1311頁(損害賠償請求事件)

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関連条文

民法第166条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成13年11月27日民集55巻6号1311頁損害賠償請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第6問(時効)
予備試験2017年民法第3問(時効)