A 必須条文民法
契約不適合損害賠償請求権の時効
売買目的物の契約不適合による損害賠償請求権は、買主が権利を行使できることを知った時から5年間、又は権利を行使できる時から10年間行使しないとき、時効によって消滅する。
民法166条1項の一般の消滅時効による。改正前の瑕疵担保責任についても、最判平成13年11月27日(民集55巻6号1311頁)が、引渡時から10年の消滅時効が進行するとしていた。不適合を知った時から1年以内の通知(566条)とは別の期間制限である。
平成13年11月27日最高裁第三小法廷民集55巻6号1311頁(損害賠償請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年11月27日 | 民集55巻6号1311頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。