A 必須判例民法
指定なき一部弁済と各元本債務の承認
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、各元本債務の承認として消滅時効を更新する効力を有する。
最判令和2年12月15日(民集74巻9号2259頁)は、改正前民法の下で消滅時効を中断する効力を有するとした(現行法の時効の更新。152条1項)。
令和2年12月15日最高裁第三小法廷民集74巻9号2259頁(貸金返還請求事件)
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