司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

再売買の予約完結権の消滅時効の起算点

再売買の予約完結権の消滅時効は、予約完結権の行使につき始期を定め又は停止条件を付したときを除き、予約完結権が成立した時(予約完結権を行使することができる時)から進行する。

予約完結権は形成権であり、その消滅時効は権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)。

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関連条文

民法第166条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第6問(消滅時効の客観的起算点)