条文・判例・学説を体系的に整理
再売買の予約完結権の消滅時効は、予約完結権の行使につき始期を定め又は停止条件を付したときを除き、予約完結権が成立した時(予約完結権を行使することができる時)から進行する。
予約完結権は形成権であり、その消滅時効は権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)。
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