条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が国外にいる期間であっても、民法は消滅時効の進行を停止する旨の規定を置いておらず、時効の進行は停止しない。
民法158条〜161条の定める場合に、権利者が国外にいる場合は含まれていない。
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