A 必須条文民法
占有回収による継続と取得時効
占有者が他人に占有を奪われても、占有回収の訴えを提起して占有を回復したときは、民法203条ただし書により占有権は消滅せず、占有は継続したものとして取得時効は中断しない。
民法164条・203条ただし書による。
昭和44年12月2日最高裁第三小法廷民集23巻12号2343頁(占有回収請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年12月2日 | 民集23巻12号2343頁 | 占有回収請求 |
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