B 重要判例民法
賃借権の時効取得と継続用益の外形
所有権以外の財産権は時効取得の対象となり(民法163条)、債権である土地賃借権も、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、時効取得が可能である(最判昭43.10.8)。
民法163条・最判昭43.10.8による。
昭和43年10月8日最高裁第三小法廷民集22巻10号2154頁(借地権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年10月8日 | 民集22巻10号2154頁 | 借地権確認等請求 |
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