条文・判例・学説を体系的に整理
民法162条2項の短期取得時効(10年)における善意・無過失は占有開始時を基準に判断され、占有開始後に他人の物であることを知っても、悪意の占有者として20年の期間が計算されることにはならない。
民法162条2項による。
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