司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

短期取得時効の善意無過失の基準時

民法162条2項の短期取得時効(10年)における善意・無過失は占有開始時を基準に判断され、占有開始後に他人の物であることを知っても、悪意の占有者として20年の期間が計算されることにはならない。

民法162条2項による。

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関連条文

民法第162条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第8問(取得時効)
司法試験2007年民法第5問(取得時効)