A 必須判例民法
所有権に基づく占有への取得時効の適用
民法162条の占有者には、所有権に基づいて占有をした者も含まれ、所有権に基づいて不動産を占有していた場合にも取得時効は成立し得る(最判昭42.7.21)。
最判昭42.7.21(民集21巻6号1643頁)の判示による。
昭和42年7月21日最高裁第二小法廷民集21巻6号1643頁(家屋明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年7月21日 | 民集21巻6号1643頁 | 家屋明渡請求 |
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