A 必須判例民法
時効完成後の第三者と再度の取得時効
不動産の取得時効が完成した後に第三者が所有権移転登記を経由しても、占有者がその後も占有を継続して時効取得に必要な期間が経過すれば、占有者は、登記を経由しなくても、再度の時効取得をその第三者に対抗できる(最判昭36.7.20)。
最判昭36.7.20(民集15巻7号1903頁)の判示による。
昭和36年7月20日最高裁第一小法廷民集15巻7号1903頁(所有権移転登記手続履行請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和36年7月20日 | 民集15巻7号1903頁 | 所有権移転登記手続履行請求 |
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