司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

時効完成後の第三者と再度の取得時効

不動産の取得時効が完成した後に第三者が所有権移転登記を経由しても、占有者がその後も占有を継続して時効取得に必要な期間が経過すれば、占有者は、登記を経由しなくても、再度の時効取得をその第三者に対抗できる(最判昭36.7.20)。

最判昭36.7.20(民集15巻7号1903頁)の判示による。

昭和36年7月20日最高裁第一小法廷民集15巻7号1903頁(所有権移転登記手続履行請求)

トピック

関連条文

民法第162条e-Gov↗
民法第177条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和36年7月20日民集15巻7号1903頁所有権移転登記手続履行請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第10問(取得時効)
司法試験2007年民法第5問(取得時効)