B 重要判例民法
自己の物の取得時効と所有者の立証
民法162条の占有者には所有権に基づいて占有をした者も含まれ、自己の物についても取得時効が成立し得るから、取得時効を主張する者は、占有開始時点の所有者が相手方であったことを主張立証する必要はない。
最判昭42.7.21(民集21巻6号1643頁)の判示による。
昭和42年7月21日最高裁第二小法廷民集21巻6号1643頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
民法162条の占有者には所有権に基づいて占有をした者も含まれ、自己の物についても取得時効が成立し得るから、取得時効を主張する者は、占有開始時点の所有者が相手方であったことを主張立証する必要はない。
最判昭42.7.21(民集21巻6号1643頁)の判示による。
昭和42年7月21日最高裁第二小法廷民集21巻6号1643頁(家屋明渡請求)
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