A 必須判例民法
時効完成後の第三者と登記
不動産について取得時効が完成しても、時効取得者はその登記をしなければ、時効完成後に当該不動産を取得して登記を備えた第三者に対して、時効による権利の取得を対抗することができない。
最判昭33.8.28(民集12巻12号1936頁)は、第三者の善意・悪意を問わないとした。
昭和33年8月28日最高裁第一小法廷民集12巻12号1936頁(土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年8月28日 | 民集12巻12号1936頁 | 土地明渡請求 |
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