司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

他人物賃貸と代理占有による取得時効

他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は、その第三者が20年間その土地を占有したとき、取得時効によりその土地の所有権を取得することができる。

賃借人を通じて所有の意思をもって間接占有しているからである(民法181条・162条1項)。

トピック

関連条文

民法第181条e-Gov↗
民法第162条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第5問(取得時効)
予備試験2014年民法第3問(取得時効)