A 必須判例民法
10年取得時効の立証責任
10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は、占有の開始時点と10年経過時点の占有を主張立証すれば足り、所有の意思・平穏・公然・善意は民法186条1項により推定されるが、無過失は推定されないため別途立証が必要である。
民法186条1項は、無過失を推定の対象としていない。
昭和46年11月11日最高裁第一小法廷集民104号227頁(所有権確認等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年11月11日 | 集民104号227頁 | 所有権確認等請求 |
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