司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

成年後の代金支払による法定追認

制限行為能力者が行為能力者となった後に、取り消すことができる行為について全部又は一部の履行をしたときは、追認をしたものとみなされ(民法125条)、取り消すことができなくなる。

異議をとどめたときを除く(民法125条)。

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関連条文

民法第125条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第3問(取消し)