司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

無効を知る追認の新行為性と非遡及

無効な行為は追認によってもその効力を生じないが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされ、行為の時にさかのぼって効力を生ずるわけではない。

民法119条の定めである。

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民法第119条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第5問(錯誤)