条文・判例・学説を体系的に整理
無効な行為は追認によってもその効力を生じないが、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされ、行為の時にさかのぼって効力を生ずるわけではない。
民法119条の定めである。
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