司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
取消しの遡及効
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
民法121条の定めである(遡及効)。
トピック
無効・取消
関連条文
民法
第121条
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キーワード
取消し
遡及効
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2010年
民法
第3問
(取消し)
誤り・補足を報告
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