条文・判例・学説を体系的に整理
契約により相手方以外の第三者に給付を約した者が、相手方の詐欺を理由に契約を取り消す場合、既に第三者が受益の意思表示をしていたときでも、その取消しは、契約の相手方に対する意思表示によって行い、第三者に対して行うのではない。
民法123条の「相手方」は、取り消すべき行為の相手方である。
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