条文・判例・学説を体系的に整理
本人が代理権を与えた旨の表示に全く関与せず、他人が印章や書類を盗み出して委任状を偽造した場合には、相手方が代理権のないことについて善意無過失であっても、民法109条の表見代理は成立しない。
民法109条は、本人自身が代理権授与の表示をしたことを要する。
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