A 必須判例民法
日常家事代理権と表見代理
夫婦の一方が日常家事の範囲を超えて他方を代理して法律行為をした場合、相手方がその行為が日常家事に属すると信ずるにつき正当な理由があるときは、110条の趣旨が類推適用される。
最判昭44.12.18(民集23巻12号2476頁)の判示による。
昭和44年12月18日最高裁第一小法廷民集23巻12号2476頁(土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年12月18日 | 民集23巻12号2476頁 | 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求 |
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