A 必須判例民法
表見代理と転得者
表見代理は直接の相手方についてのみ判断され、相手方が悪意または有過失であれば、転得者が善意無過失であっても表見代理は成立しない。
最判昭36.12.12(民集15巻11号2756頁)の判示による。
昭和36年12月12日最高裁第三小法廷民集15巻11号2756頁(約束手形金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和36年12月12日 | 民集15巻11号2756頁 | 約束手形金請求 |
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